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もう一つ強く意識していただきたい点は、原則と例外です。
条文の構成をみると、「~である。ただし~。」となっている場合が多くありませんか?
前半を本文といい、後半を但書きというのですが、本文が原則、但書きが例外となっているのがほとんどです。
他にも、「~でない限り」や「~を除いて」なども原則と例外を表していることが多いです。
例えば、取消訴訟の条文8条を見てください。
本文と但書きで構成されていますね。
この原則と例外を入れ替えて択一で出題されたりしますので、常に原則と例外は何かを意識して勉強することをお勧めします。
また、要件・効果と同様に、原則と例外を強く意識して問題文を読むと、読むスピードも格段に早くなるはずです。
平成18年度記述式問題では原則と例外パターンの問題は出ていませんが、例えば、
平成17年度問題40などは、正解自体は、単語ですが、問題文の内容は、付従性の原則とその緩和という例外について聞かれているので、原則と例外パターンの記述式問題が今後出る可能性は十分にあるでしょう。
このように、原則と例外という側面も強く意識していただきたいのです。
ここまで口頭で説明できるようになったら、今度は、②なぜ、この肢が正解にならないのかを口頭で説明できるようにしてみてください。
①については、可能な限り100%できるようになってください。
②については、正解以外のものを勉強することになって、ある程度時間がかかるので90%程度できればよいでしょう。
ただ、①をやる場合に、軽く②についても触れながら勉強するはずですから、思ったほど量は多くないと思います。
ここまでできると、もう過去問と類似する問題については、間違わなくなると同時に、本試験で何が来ても怖くないという自信がついていると思います。
最後に、記述式問題の配点について、少しお話させてください。
記述式問題は配点が3問で60点あるので、意外と高いと感じられるかもしれません。
しかし、記述式問題で満点を取るのと、択一式問題で15問正解するのはどちらが簡単でしょうか?
どちらも配点は60点で、皆さんも実感としてお分かりいただけると思いますが、後者の方が簡単ですね。
記述式問題では、たった3問しかでませんから、どの法令のどの条文に関連する要件等が出題されるのか予想することすら気が遠くなります。
ですから、記述式問題独自の勉強は、言い方は悪いですが「へたな鉄砲、数打ちゃあたる」というように相当な努力を要する割にはなかなか結果に結びつかないのです。
前回からの説明のように、過去問の択一問題の復習をする際に、要件・効果または原則・例外を強く意識して、口頭で理由を説明できるようになることが、記述式問題の対策にもなって、両方とも得意になる一石二鳥の方法なのです。
この方法ならば、何度も過去問を回しているはずですから、今からでも十分に時間的に間に合いますし、むしろ今からやることで、過去問で勉強したことを一挙に見直すことができるのです。
是非参考にしてみてください。
以上の具体的な勉強方法については、私のブログ記事で扱った平成18年度の問題を使って、また次回解説していきます。
直前期ですので、明日はお休みにせず記事をUPいたします。
勉強方法の実践なので、少し長い記事になりますが、ご了承ください。
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