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なぜ あなたは 行政書士試験に 合格できないのか?

どの法律系資格であっても、その確実なGETに必要なのは徹底的な過去問分析と方法論なのです。

サービス問は確実に!19年度問題43、15 行政書士試験

初めての方は 「なぜこのタイトルになったのか」

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今回もまぐまぐの質問に沿って解説していきます。
 
 
 
 
登録されていない方は、以下のまぐまぐの質問をご覧になってください。
http://archive.mag2.com/0000260438/20080918112038000.html
 
 
 
 
過去問がない方は、下記のリンク先をご覧になってください。
 
 
 
H19問題43
http://www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/195mondai.html
 
 
 
H19問題15
http://www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/192mondai.html
 
 
 
 
 
<1>
 
 
 
(1)
 
 
H11問題37の肢5です。
 
 
そのとおり、いわゆる事情判決ですね。
 
 
なぜ、このような判決が認められるのか、それが次の問題です。
 
 
 
 
(2)
 
 
H9問題36の肢1です。
 
 
その通り、正しいですね。
 
 
行政行為が違法と判断された場合、請求が認容されて、取消されるのが原則です。
 
 
しかし、取消によって、公の利益に著しい障害を生ずる場合、例外的に請求棄却することができるのです。
 
 
違法なのに、原告側は一切救済されないのか、については次の問題と関連します。
 
 
 
(3)
 
 
H9問題36の肢5です。
 
 
その通り、裁判所は違法を判決主文で宣言します。
 
 
違法なのは変わりませんから、原告側は、行政行為等の取消をすることはできませんが、損害賠償請求をすることができるのです。
 
 
 
要するに、取消という行為ではなく、お金で解決することはできるのです。
 
 
このような事情判決の場合、判決の効果にも影響があるのでしょうか、それが(4)と(5)の問題です。
 
 
 
 
(4)
 
 
S63問題44の肢1です。
 
 
このような事情判決が出た場合でも、これは公の利益を優先するための例外ですので、通常の訴訟と同じように、判決の主文に既判力が生じます。
 
 
つまり、同一の証拠に基づく、同一の理由による新たな訴えの提起をしても、紛争の蒸し返しになるので、拒絶されてしまいます。
 
 
このように後訴においても通有する、拒絶される力を既判力といいます。
 
 
一度争った以上、同じことを何度もやることは、当事者の紛争解決に資することがないからです。
 
 
よって、誤りですね。
 
 
 
(5)
 
 
S63問題44の肢3です。
 
 
取消訴訟において、裁判所の判断に対して、行政庁は従わなければなりません。
 
 
憲法76条2項にあるように、行政機関は、終審として裁判を行うことができませんから、紛争解決の最終判断権者は裁判所なのです。
 
 
ですから、判決の主文だけでなく判決理由中の判断についても、被告たる行政庁および関係行政庁は拘束されます。
 
 
このような力を拘束力といいますが、通常の取消訴訟では、違法であれば、請求認容判決がでますから、行政庁は処分等を取消さなければなりません。
 
 
しかし、事情判決の場合は、公共の利益のために取消はしないという請求棄却判決ですので、取消す必要はありませんが、通常の取消訴訟と同様に、取消された処分等と同一内容の処分を同一の理由からすることはできないのです。
 
 
逆にいうと、別の理由から同一内容の行政処分をすることは妨げられません。
 
 
そういう意味で、拘束力の及ばない範囲であれば、再度取消処分をすることができるので、必ず許可しなければならないわけではありません。
 
 
よって、誤りです。
 
 
 
以上、まぐまぐで出題した過去問の解説ですが、これらの過去問をやっていれば、H19問題43は、そのまとめのような問題ですから、簡単に肢が入ると思います。
 
 
ア=棄却判決  イ=事情判決  ウ=既判力  エ=拘束力
 
 
この問題も、選択肢がなくても全て入れられるのが望ましい問題ですね。
 
 
 
 
<2>
 
 
S63年問題46の肢4です。
 
 
不服申立てがなされた場合、処分の効力のみならず、処分の執行または手続きの続行は原則として、妨げられませんから、停止されないですね。
 
 
これを、執行不停止の原則といいます。
 
 
行政行為などの処分等には、公定力があり、取消されるまでは有効ですし、行政庁には、円滑・迅速に行政サービスを国民に提供するという役割もあります。
 
 
ですから、審査請求などがされたとしても、処分等が違法で取消されることが明確になるまでは、処分の効力、処分の執行または手続きの続行は原則として、妨げられないのです。
 
 
よって、誤りですね。
 
 
このような基本的な問題を理解していれば、H19問題15も簡単に正解できたのではないでしょうか。
 
 
後は、数え間違いなどのケアレスミスにだけ注意すればいいのです。
 
 
Aに入るものは、(参考)として出されている、国税通則法105条1項の最初の2行を読めば行審法34条1項と同じことが書かれていますからヒントになるでしょう。
 
 
A=執行不停止の原則ですね。
 
 
ア=私人の権利利益救済の観点→執行停止
 
イ=公益を重視する観点→執行不停止
 
ウ=「上級行政庁である審査庁は職権」→執行停止
 
エ=「審査請求人の申立てにより~のみ」→執行停止
 
オ=「裁判所と同様職権~できない」→執行停止
 
カ=「一般的指揮監督権」→執行停止
 
キ=国税通則法105条1項の原則と例外(但書)=「[キ]原則に修正」→執行不停止
 
 
 
よって、Aと同じものが入るのは、イとキの2つですね。
 
 
 
以上より、問題43と15を解説してきましたが、どちらも過去問の出題形式を変えただけで内容はほとんど同じような問題でした。
 
 
そういう意味で、まずH19年度の多肢選択問題は、昨年度と比べて簡単であったことは間違いないでしょう。
 
 
また、問題15も個数問題ではありますが、明確なヒントもあるし、簡単に空欄を補充できたと思います。
 
 
こうした出題も、合格率が増えた要因でしょうか。
 
 
 
どちらもサービス問題ですので、確実に点数を稼ぎたいところです。
 
 
逆にこういう問題で間違えるとかなりの痛手になりますから、間違えた方はなぜ間違えたか、しっかり復習するようにしてください。
 
 
 
今回はこの辺りで終わります。
 
 






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