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比較衡量から二重の基準へ!?  平成17年度 問題36の過去問分析 その2

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前回で二重の基準の理解はある程度進んだと思います。
 
今回も、先週出題した問題の解説をしつつ、問題36の判決文を理解していきましょう。
 
問題36の問題文も参考にしてみましょう。
過去問がない方は下記のリンクで参照してください。
http://www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/175mondai.html
 
②「最高裁では、公共施設の管理者による集会の自由の制約が合憲か否かについて、比較衡量を用いて判断すべきとしている。この場合、較量するにあたっては、二重の基準を用いて厳格に判断しているが、その理由を40字程度で記述しなさい。」
 
本問の判決文には比較衡量という審査基準が使われています。
 
この比較衡量という違憲審査基準は、基準としては客観性に欠けます
 
要するに、人権の保障と公共の福祉による制約(他者の人権に配慮した制約)のどちらが大事かという天秤に過ぎません。
 
例えば、荷物など、重さを客観的に量れるものであるならば、天秤でも十分でしょうけど、自由VS自由、権利VS権利というのは観念的なものであるので、頭の中で量るしかないのです。
 
そうすると、いかに裁判官とはいえ主観的・恣意的に判断してしまう可能性があるのです。
 
そこで、二重の基準というものさしを明示することでより客観性を保ち公平な裁判が実現できるようにしているのです。
 
そして、次回やる明白かつ現在の危険の基準やLRAの基準がさらに客観性を高めて具体的な基準となっているのです。
 
今回の問題②の解答例は、以下のようになります。
 
「二重の基準を用いることで、比較衡量よりも客観性を保ち公平な裁判が実現できるから。」(41字)
 
なお、比較衡量については、平成18年度問題5その4の解説も参照してみてください。
 
今回はこの辺りで終わります。
 
 

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テーマ:資格取得 - ジャンル:学校・教育